学資保険 学資保険にかかる税金
学資保険と税金の関係をごぞんじでしょうか。年末調整や確定申告の際に、生命保険料控除があります。生命保険料控除とは、生命保険や個人年金保険料を対象として、所得から支払った金額に応じて所得税と住民税が控除されるものです。学資保険も、この控除対象になっています。年間の学資保険の支払保険料と控除額は以下のようになります。支払った保険料が25000円以下なら、支払金額。25000円超え50000円以下なら、支払金額÷2+12500円。50000円超え100000円以下なら支払金額÷4+25000円。100000円超えると50000円になります。学資保険の契約をされている方は、年末調整の際には、生命保険控除として学資保険の支払い証明書を提出してください。
また、子供の学資保険から祝い金を受け取った場合、他の生存給付金などと同様に、契約者の一時所得として課税対象になり、税金を支払います。
具体的な納税金額の計算方法は、{祝金-(既払込保険料-それまでに受け取った金額)-50万}×1/2=課税所得 となります。それまでに受け取った金額とは、受け取った祝い金を限度額とします。また、保険料が支払免除になっている場合には、実際に保険料を支払っているのではないので、既払込保険料には含まれないことになっています。実際はほとんどの人が祝い金よりも、既払込保険料の方が多く、課税対象にならない場合が多いようです。契約者が高度障害となった場合に支払われる祝い金も、非課税にはなりませんので、税金を支払う必要があります。通常の祝い金と同じように課税対象となります。親に万が一のことがあったときに対して、毎年支払われる学資保険の育児年金は、非課税にはなりません。雑所得として、例え幼児であっても、子供に対して毎年所得税が課税され、確定申告をしなくてはなりません。
問題は、所得税が課税されることではなく、子供に所得があるために母親の扶養に入れなくなってしまうことです。年金があるが故に、地方自治体によっては母子家庭に支給されている児童手当が受けられなくなってしまったり、健康保険に影響が出ることもあるそうです。育児年金をつける場合は、雑所得の課税を受けない範囲内にしたほうがよいでしょう。雑所得の金額は、その年の年金額を受けるために、親がいくらの保険料を負担したかで計算されています。親が負担した金額が38万円を超えると所得税の対象になるのです。児童手当の支給などに心配がある幼児期には、育英年金を40万円程度の抑えているのが賢い方法かもしれません。学資保険の満期学資金を受け取る場合、そのお金を誰が受け取るかによって、税金のかかり方が違ってきます。まず、満期学資金の受取人が契約者の場合、契約者の一時所得として課税されます。
満期金-払込保険料の総額-50万÷2=課税対象額となります。この計算をして差額が残っているのであれば、他の所得と合算して所得税の対象となるわけです。満期学資金の受取人が、被保険者または、契約者・被保険者以外の人の場合は(契約者が受取人でない場合)、学資保険の満期金は契約者から受取人への贈与をみなされ、受取人に贈与税がかかることになります。契約者が父親、受取人が母親となっている場合などは、贈与税の課税対象となり、母親が納税しなくてはならなくなるわけです。贈与税の計算式は、満期学資金-基礎控除額110万円=贈与税の課税対象額となります。例えば、学資保険の満期学資金が200万円の場合、一時所得として計算した場合は金額が残らず、課税対象となりませんが、贈与税の計算で考えると、90万円が課税対象となってしまいます。贈与税の税率は、所得税の税率よりも高く設定されているのです。